信書便事業はじめました
2023年2月21日付けで、総務省関東総合通信局より特定信書便事業の許可を取得いたしました。(許可番号 関特193号)
信書便事業の中でも特定信書便1号役務のサービスを開始し、順次サービスを拡大してまいります。
信書便とは
信書とは特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書の事で、
具体的には以下の文書が含まれる貨物は信書として扱われます。
書状、請求書の類、会議招集通知の類、許可書の類、証明書の類、ダイレクトメール
普段、何気なく送っているその荷物も信書かもしれません。
信書が含まれる貨物を輸送する際には当社にお任せください。
【特定信書便1号役務とは】
長さ・幅・厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達するもの
(1号役務)
【サービス範囲】
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
信書便サービス事例
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